注意が必要なおとり広告

おとり広告について

悪徳商法の中でも、比較的古典的な手口でありながら今もなお後を絶えないのが「おとり広告」による詐欺です。
おとり広告自体で詐欺的な取引をするわけではないので、実際に行われていても発見が難しいということも、完全になくならない原因の一つでしょう。
おとり広告とは、実際には誰かに販売するつもりのないような激安の物件や異常に好条件の取引内容を広告で出しておき、その広告を信じて来店した人たちに対して別の高額の商品や物件を販売するという方法です。
かなりの悪徳業者になると、最初から売る気がない物件・商品であるばかりか、それはもともと自社に所有権すらないような他人のモノであるにもかかわらず、あたかも自分たちのものであるかのように振る舞ったりするので注意が必要です。

景品表示法違反の例

おとり広告を規制する法律が「景品表示法」です。
これまで実際にこの景品表示法違反として取締を受けた企業サービスの例として、

・食肉ブランドを偽って、国産有名ブランド肉の料理を装って輸入牛肉を提供したレストラン
・天然ダイヤモンドをうたって販売していたが、実際には人造ダイヤだったアクセサリー会社
・果汁100%とパッケージ表示しておきながら、実際には60%程度しか天然果汁が使われていなかった飲料品メーカー

などがありました。
これらは実際にサービスは提供しているものの、サービスを受ける側の利益を大きく損なうものとして規制をしている例です。

他社製品よりも優れているように見せかける手口

景品表示法では他にもおとり広告の例として、他社製品に比べて自社のものが著しく優れているかのような誤解を与えるケースや、いかにもお得であるかのような表示をしているにもかかわらず全くそのような事実がないというものも規制しています。
他社製品が著しく優れていると誤認させる例としては

・他のパソコンには備わっていない能力が自社のものにだけあるかのような記載をしたパソコンメーカー
・他の学校に比べて高い進学率があると表示しておきながら、単に集計の方法が異なっていただけの学習塾

などがあります。
いかにもお得であるかのような誤認をさせるおとり広告の例としては、

・今だけ○%OFF!というように特別な割引をしているかのように表示していたが、実際にはオフ前の価格で販売した実績がなかった店舗
・競合他社に比べて非常に割安であるかのような比較広告をしていたが、実際の契約ではオプションなどをつけなければならず本当は割高であった通信会社などがありました。