クーリング・オフ

クーリング・オフとは

キャッチセールスや訪問販売を受けて、自分の意志とは違った高額の製品購入や契約をしてしまったという場合には、クーリングオフという制度を利用して解約をすることができます。

クーリングオフとは、特定商取引法によってさだめられている消費者のための規定であり、購入後であっても条件を満たしていればその契約自体を全くなかったものにすることができます。
通常返品などでは製品に問題があるなど理由が必要なこともありますが、クーリングオフでは理由はとくに必要なく、購入者が不要であると判断したら無条件で解約をすることができます。

ただし便利なクーリングオフ制度も無条件に消費者を守ってくれるものではありません。
クーリングオフを行うためには、購入後それぞれ定められる日数以内までという短い期間内で意思表示をすることが必要です。
クーリングオフ可能日数はどのような方法で製品を購入したかによって異なります。
訪問販売や電話勧誘、エステや英会話のような継続的役務提供の契約については契約後8日以内、マルチ商法のような連鎖販売取引や業務提供をする販売取引(内職商法・モニター商法など)では20日といったように個別に日数が定められています。
なお通信販売による物品購入の場合は勧誘を受けての購入ではないため、クーリングオフは適用されず返品は個人と業者間の取り決めにより行われます。

手続きの際は…

クーリングオフの手続きは必ず書面で行わなくれてはいけません。
契約時にクレジット契約をしているような場合には、契約業者と同様の書面を信販会社に向けて送付します。
クーリングオフ通知のハガキは証拠が残るように特定記録郵便もしくは簡易書留を使い、手元には裏表のコピーしたものを必ず残すようにします。
期間内に発送通知が行われば、業者は反論することなくただちに契約の解除をしなくてはならないこととなっています。