消費者救済機関について
消費者庁について
消費者庁は、2009年(平成21年)5月に法案が通り、同9月1日から発足することになった政府機関です。
できたのがわずか数年前であることもあって、あまりその存在自体が世間的に認知されているとは言いがたい状況ではありますが、れっきとした省庁の一つであり、担当大臣がいます。
消費者庁には第三者機関として内閣府本府に消費者委員会が設置されており、内閣の審議会として機能しています。
消費者庁では、詐欺や悪徳商法の被害にあった人からの相談を受け付ける消費者ホットラインを用意しており(電話番号 0570-064-370)、被害対策をアドバイスするとともに日々増え続けている新しい悪徳商法犯罪の事例を集めデータベース化しています。
詐欺の手口や被害情報などを提供してくれる
消費者庁の取り組みの一つとして、高齢者や障がい者、子供など被害に遭いやすい人たちに向けた見守り情報やサポート情報の提供があります。
メールマガジンも発行されており、最新の報告情報を定期的に流してくれています。メールマガジンで紹介される事例は、詐欺や悪徳商法の被害情報だけでなく、購入した製品の不具合による事故などについても含まれていて、高齢者・障がい者・子供の世話をする人たちにとって大変な有益なものとなっています。
最近のメールマガジンのバックナンバーを見てみると、例えば元本保証と説明をされていた銀行からの投資信託に関するトラブルなどが紹介されています。
通常、お金に関するトラブルといえばいかにもな悪徳業者に騙し取られる事例などを想像してしまうものですが、意外にきちんとした都市銀行などによる投資信託トラブルも増えてきているようです。これはリーマンショックなどの世界金融危機以前の契約が、危機後に状況が急変したために予定が大きく狂ってしまったことによる場合が多いといいます。
悪徳業者に限らず、金融商品の購入のときにはえてして営業担当者は都合のよい部分のみを強調して、万が一の自体のことは説明をしないものです。
このように、一般に生活をしているだけではなかなか流れて来ないような最先端の被害事例についての情報を得ることができます。
困ったときは消費者ホットラインへ
消費者庁の他にも、独立行政法人国民生活センターでも消費者の被害救済ホットラインを開設してくれています。
国民生活センターの下部組織にあたる消費生活センターは全国に支社があり、直接担当者と面会してのトラブル解決をお願いすることもできます。
消費者ホットラインに電話をすることで、地域の相談所を案内してくれます。