送りつけ商法(ネガティブオプション)

送りつけ商法(ネガティブオプション)とは

実際には注文などをしたことはないのに一方的に品物を送りつけて代金を支払わせるという詐欺の手口です。
複数の家族が一緒に生活する世帯の場合などは、
覚えがなくてもつい受け取ってしまうためあとからネガティブオプションということに気づいてかなり困惑してしまうようなケースもあります。

手口の多くは突然書籍や健康食品など直接配送業者を通じてそのまま送りつけるものです。
やや手の込んだものになると事前にDMで商品紹介を装ってます。
そして無視をした世帯に「返答がないため申し込みをされたことになります」といったようなことを言って品物を送るということもあります。
送りつけられた荷物には請求書や振込用紙が同封されており、振り込みをしないなら返送するような指示がついています。
いずれにしろ、全く身に覚えがないのに一方的に売買契約をさせられてしまったことになっているのが特徴です。

ここで困るのは、いくら身に覚えがないとはいえ、不要な品物が手元に残ってしまうという点です。
この手口に用いられる品物の種類としては最も多いのが自主出版などで作られた書籍類です。
書籍そのものに価値があるということはほとんどありません。
問題なのは、非常に価格が高く設定されていることです。
あたかも購入をすることが義務であるかのような物言いをされるようなこともあります。

不要であることを伝えようと送付元に電話などをかけてみると、
やくざまがいの脅迫的な口調で対応をされることも多く、
そこで余計なトラブルを起こしたくないとしぶしぶ金額を振り込みをしてしまうようなこともよくあります。

返送や連絡をする必要はありません!

しかし本来売買契約は購入者側が意思表示を積極的に示すことで成り立つものなのです。
このような一方的な送りつけや、申し込み拒否をしないことにより自動的に成立することはありません。

また送りつけられた品物を返送しなければならない義務も全くありません。
法律に定められる期間(7日~14日間)自宅などで保管をしていれば、特に気にすることもなく品物を処分することができます。

この場合、送りつけられたことを気にして連絡をしてきた人をさらに追加ターゲットとする目的もあるのです。
万が一身に覚えのない品物や請求を受けた場合には相手にせずそのまま放置をしつつ、最寄りの消費生活安全センターなど専門の団体に相談をするようにしましょう。

ほとんどの場合、詐欺業者は同じような地域に同様のことをしているのです。
相談をしてみるだけでも自分たちだけが被害にあっているわけではないことがわかって安心ができます。